相続に参加できるのは子と孫だけで兄弟は参加できません。尊親に関しては子や孫の相続人が死亡などでいない場合に限り、両親は参加できます。しかし孫の場合は胎児でも受給権は発生しますが死産の場合は発生しません。胎児が誕生しますと20歳になるまで母親が代理をして引き継ぐことになりますが、その際は全て孫の姓名になります。そのようなことで孫の胎児にも受給の権利が与えられています。冒頭で兄弟は相続に参加することは出来まいと言いましたが遺留分の分配では当然、貰えます。